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ペットの犬が死んだら?自治体や各団体への届け出に必要な手続きまとめ

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ペットの犬が死んだら?自治体や各団体への届け出に必要な手続きまとめ

愛犬が亡くなったら、つぎの届け出が必要になります

自治体への死亡届(死亡後30日以内)

最寄りの役場に死亡届と鑑札(かんさつ)を提出し、畜犬登録を抹消します。自治体により、狂犬の病予防注射票の返却が必要なこともありますので、お住いの自治体に確認してください。

血統証明書の返却(死亡後約30日以内)

愛犬に血統証明書がある場合は、血統登録をしている犬種団体に証明書を返却します。方法は各団体に問い合わせください。

ペット保険の失効と申請(死亡後約30日以内)

保険に加入している人は失効手続きをしましょう。死亡保障のある契約の場合は、申請も必要になりますので、保険会社に問い合わせてください。

自治体への死亡届、届け出の方法はつぎの3つ

  • 受付窓口に置いている「死亡届」の用紙で手続きをする。
  • 「狂犬病予防注射のお知らせ」のハガキの【死亡届】の欄に必要事項を記入し、保健所宛てに封書で郵送、又は各支所、出張所、連絡所に持ち込む。
  • 電子申請システムでインターネットによる届出手続きを行う。

自治体への死亡届け出で記入する事項

自治体によりすこし差はありますが、概ね次の内容を記入し提出します。

  • 飼い主の住所・氏名・電話番号
  • 犬の所在地
  • 犬の種類
  • 犬の毛色
  • 犬の性別(オス・メス)
  • 犬の名前
  • 犬の生年月日
  • 体格(大・中・小)
  • 登録年度及び番号
  • 死亡年月日

犬の死亡届け提出の期限

死亡後30日以内とされています。

届け出で必要なもの

飼い犬の「鑑札(かんさつ)」および「狂犬病予防注射済票」を添付、インターネットの場合は郵送する必要があります。

狂犬病にかかった疑いのある犬は注意

狂犬病にかかった犬、あるいはかかった疑いのある犬またはこれらの犬にかまれた犬については保健所に引き渡さなければなりません。日本では狂犬病というように名前に「犬」が使われている伝染病ですが、哺乳類全般がかかる「人獣共通感染症(じんじゅうきょうつうかんせんしょう:ズーノーシス(zoonosis))」です。

ほかのペットで死亡届は必要?

犬以外では特定動物(環境省HP参照)に指定されている動物の場合も、死亡届の手続きが必要になります。

特定動物とは、一般的にペットとしては飼われないワニ、ライオン、トラ、鷲、鷹、マムシなどの人に危害を加えるとされる動物です。都道府県により定めた条例がありますので、必ずご確認ください。

nobushino
大分県大分市在住、東京都渋谷区恵比寿、福岡市中央区の多拠点生活をしている。ペットのおでかけコンシェルジュとして、主に大分福岡の九州エリア・関東エリアを、チワワのあんこちゃんとおでかけしている。ペット可のカフェ巡りをしすぎて体重が気になるところ…。